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入会規約

■環境ビジネスプラス■
定 款


令和4年8月30日改定
令和3年5月19日改定
平成21年5月27日改定
平成14年5月23日作成
平成14年5月30日設立

 

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 当団体は、環境ビジネスプラスと称し、略称はEB+(イービープラス)とする。

なお、英文ではEnvironmental Business Plusと表記する。

 

(事務所)

第2条 当団体は、主たる事務所を東京都港区に置く。

  2 当団体は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

 

(目的)

第3条 当団体は、「サステナブルを共にデザインする」という理念のもと、オープンイノベーションにより、異分野・異業種の見地を取り入れ、会員相互の発展を目指すと共に、社会変革によるサステナブル社会の構築を目的とする。

 

(事業)

第4条 当団体は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会員企業の販路拡大のための展示会への共同出展

(2)会員企業または会員企業以外とのビジネスマッチング

(3)会員企業または会員企業以外との共同開発

(4)環境ビジネスに関する情報提供

(5)セミナー・定例会の開催

(6)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

 

第2章 会 員

(入会)

第5条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。

(1)サステナブル社会や環境改善に関して興味を持つもの、または環境ビジネスを行うもの

(2)この組織の発展のために可能な限りの協力をするもの

 

  2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、その者が前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

  3 理事会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面もしくは電子メールにて本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会員種別)

第6条 この組織の会員は次の4種とし、会員という。

(1)特別会員 この組織の目的に賛同して協同で事業を行う法人及び団体で、年間を通して通常の活動に参加でき、環境系展示会(年2回)に希望により共同出展出来る会員とする。

(2)一般正会員 この組織の目的に賛同して入会した法人、団体及び個人で、年間を通して通常の活動に参加でき、環境系展示会(年2回)に共同出展していただける会員とする。

(3)一般準会員 この組織の目的に賛同して入会した法人、団体及び個人で、年間を通して通常の活動に参加出来る会員とする。

(4)協賛会員 この組織の目的に賛同してスポンサーとなる法人、   団体及び個人で、年間を通して通常の活動に参加でき、環境系展示会(年2回)に希望により共同出展出来る会員とする。

 

(入会金及び会費等の負担)

第7条 会員は、当団体の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

  2 会員は、以下の入会金及び会費を納入しなければならない。

(1)特別会員 入会金(10,000円)年会費(1口200,000円)

(2)一般正会員 入会金 (5,000円) 年会費 (36,000円)

(3)一般準会員 入会金 (5,000円) 年会費 (12,000円)

(4)協賛会員 入会金 (10,000円) 年会費 (200,000円)

  3 一般準会員として登録した会員は、別に定める追加料金を負担し、展示会に共同出展することができる。

なお、ウイルス感染や災害、紛争などにより出展予定の展示会が中止になった場合でも、入会金及び会費の返還は原則行わない。但し状況に応じて考慮する場合がある。

  4 会期途中の入会の年会費は月割とする。

 

(会員の責務)

第8条 会員の責務は、次の通りとする。

(1)会員は、本会則及び理事会が別に定める活動方針にしたがって、この組織の活動に積極的に参加し、会員同士の親睦に努める。

(2)会員は、会員名簿及び組織の活動において守秘義務を課せられた資料等は他の会員に迷惑がかからないよう取扱には十分気をつけること。

(3)会員は、この組織の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしてはならない。

 

(退会)

第9条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。

 

(除名)

第10条 当団体の会員が、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の決議によりその会員を除名することができる。

 

(会員の資格喪失)

第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(3)1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(5)理事会の同意があったとき。

 

第3章 総会

(構成)

第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。

 

(権限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

(6)その他総会で決議するものとしてこの定款で定める事項

 

(開催)

第14条 当団体の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

 

(招集)

第15条 総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

   2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、会員1社につき1個、個人会員の場合は1名につき1個とする。

 

(決議)

第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

   2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 

(議事録)

第19条 総会の議事については、議事録を作成する。

   

第4章 役 員

(役員)

第20条 当団体に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上

(2)監事 1名以上

   2 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とする。

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

     2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、職務を執行する。

   2 理事長は、この定款の定めるところにより、当団体を代表し、その 

業務を執行する。

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当団

体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

   2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了 する時までとする。

   3 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上をもって行わなければならない。

 

(取引の制限)

第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当団体の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当団体との取引

(3)当団体がその理事の債務を保証することその他その理事以外の

者との間における当団体とその理事との利益が相反する取引

   2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

 

 

第5章 理事会

(構成)

第27条 当団体に理事会を置く。

   2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

 

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

     2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

   3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

 

(議長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(決議)

第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(報告の省略)

第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

 

(議事録)

第33条 理事会の議事については、議事録を作成する。

 

(理事会運営)

第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、定款で定める。

 

第6章 計 算

(事業年度)

第35条 当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 当団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 

(事業報告及び決算)

第37条 この団体の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、監事の監査及び、総会の承認をうけなければならない。

   2 事業報告及び決算は、総会で理事長が報告する。

 

(剰余金の不分配)

第38条 当団体は、剰余金の分配を行わない。

 

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会における、総会員の半数以上で変更することができる。

 

(解散)

第40条 当団体は、総会における、総会員の半数以上の議決によって解散する。

 

(残余財産の帰属)

第41条 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、贈与先を選定する。

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